2010年度学校心理士資格認定申請について
[2010-02-05]
「2010年度手引き及び申請書」の申し込み受付を開始しました。
→ 詳細はこちら
日 程
2010年8月21日(土)・22日(日)
会 場
東海大学湘南キャンパス
(神奈川県平塚市)
*内容等のお知らせ・参加申し込み等の関係書類は、4月頃発送予定です。
【「実践論文」募集】
会員の学校心理士としての実践活動を発表する機会を提供するとともに、会員の共有知見として実践活動に生かしていただく目的にて、会員の皆さまより実践論文を募集いたします。執筆をご希望の方は、氏名(所属支部)・タイトル・活動の概要(200字程度)を、メールまたはファックスにて、2010年1月31日までに事務局宛にご提出ください。
編集委員会で検討の上、執筆者を決定させていただきます。掲載可否については、2月上旬を目処にご連絡いたします。(執筆者は11~13名を予定しています)
〈参考〉本論文について(第1号を参考にしてください)
・B5:7~10ページ。本文・図表・英文タイトル・英文要約・キーワードを含む
(1ページ:24字×42行×2段、15,000字~20,000字程度)
・提出締切:2010年2月20日(土)必着
・提出方法:MS-Wordにより作成された原稿ファイルを、電子メールにて送信
・提出先:office@gakkoushinrishi.jp
【「文献目録」受付】
学校心理学の理論や学校心理士の実践に有用と思われる文献がございましたら、事務局宛にお送りください。
・2009年(平成21年)4月~2010年(平成22年)3月発行の図書や雑誌論文等
(第1号に未掲載の場合は、上記期間以前も可)
・提出締切:2010年2月28日
・提出方法:指定フォーマットをダウンロードし作成の上、電子メールにて送信
※各項目については年報第1号158~181ページを参考にしてください
・提出先:office@gakkoushinrishi.jp
学校心理士の資格更新に関して、お知らせいたします。詳しくは、事務局までお問い合せください。
*2010年3月1日受付分より適用いたします。
学校心理士補から学校心理士への切替申請について、お知らせいたします。詳しくは、事務局までお問い合せください。
*2010年3月1日受付分より適用いたします。
2009年度名簿は、簡易版(継続会員は氏名のみ、新規会員は従来どおりの項目を記載)にて、お届けいたします(2010年2月発送予定)。
なお、個人情報の取り扱い等、諸般の状況を鑑み検討を重ねました結果、今後、名簿発行は3年ごととし、その間の2年間につきましては、簡易版とさせていただきますこと、併せてお知らせ申し上げます。ご理解のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
1 教育相談に関する報告書
2 スクールカウンセラーの活用
3 教育相談、生徒指導、特別支援教育などに関する校内の体制
4 「学校心理士」が資格から職業へと進む意義と課題
→ 詳細はこちら
(学校心理士認定運営機構・臨床発達心理士認定運営機構)
2009年7月18日に学校心理士認定運営機構と臨床発達心理士認定運営機構の関係者が集まり、心理職の国家資格についての情報交換・意見交換の会である第3回「心理学関連資格問題を考える会」がもたれ、以下のような日心連関係の報告や情報交換・意見交換がなされました。
1.国家資格に関しての日心連への働きかけ
心理士統一資格を進めるにあたって、既存の資格を統合するような方向をめざすことを確認する。この心理学関連資格問題を考える会から発信して、日心連において各学会が共同して取り組む仕組みを作ることを日心連に引き続き働きかけてゆく。
2.啓発的活動
資格を越えての引き続きの意見交換は重要であり、2008年度教育心理学会総会時大会校主催シンポジウムに引き続き、2009年度発達心理学会大会にて学校心理士、特別支援教育士、臨床発達心理士などが連携したシンポを行う。その企画は主催学会が進めていく。
3.スクールカウンセラー等活用事業実施要領(生涯学習政策局長裁定 初等中等教育局長裁定)について
今回の実施要領での変更のポイントとしては、事実上、広義のスクールカウンセラーとして一本化されたことにある。平成7年にスクールカウンセラーが導入された時には、いじめや不登校の対応が求められた。現在では、心理士の資格も多様化してきたこと、生徒の援助ニーズも多様化し、教育相談・特別支援教育・生徒指導などの校内組織体制の体制作りの必要性も指摘されたことなどによる。すなわち、都道府県または指定都市(教育委員会)が、3(1)と3(2)を比較して判断することとなった。以下、該当箇所を抜粋する。
3 スクールカウンセラー等の選考
(1) スクールカウンセラーの選考
スクールカウンセラーの選考が、次のいずれかに該当するものから都道府県または指定都市が選考し、スクールカウンセラーと認めた者とする。①財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士、②精神科医、③児童生徒の臨床心理に関して高度に専門的な知識及び経験を有し、学校教育法第1条に規定する大学の学長、副学長、学部長、教授、准教授、講士(常勤勤務者に限る)または助教の職にある者、またはあった者。
(2) スクールカウンセラーに準ずる者の選考
次のいずれかに該当するものから都道府県または指定都市が選考し、スクールカウンセラーに準ずる者として認めた者とする。①大学院修士課程を修了したもので、心理臨床業務または児童生徒を対象とした相談業務について、1年以上の経験を有する者。②大学もしくは短期大学を卒業したもので、心理臨床業務または児童生徒を対象とした相談業務について、5年以上の経験を有する者。③医師で、心理臨床業務または児童生徒を対象とした相談業務について、1年以上の経験を有する者。
ただし、上記の者の任用は、地域や学校の実情を踏まえ、3(1)に掲げる者の任用よりも合理的であると認められる場合に行うことができるものとする。
次回は 2009年10月31日(土) の予定。