日本学校心理士会規定

第1章 総則

(名称)

第1条 この会は、「日本学校心理士会」(以下「本会」という)と称する。

(位置づけ)

第2条 本会は、学会連合資格「学校心理士」認定運営機構規程第3条により、認定運営機構(以下「機構」という)のもとに置く。

(事務所)

第3条 本会の事務所を、当分の間、東京都文京区本郷2丁目27番地2号 東真ビル6階に置く。

(目的)

第4条 本会は、学校心理士資格認定委員会が認定する「学校心理士」及び「学校心理士補」の資格取得者の相互の連携を密にし、資質の維持向上を図るとともに、本会の健全な発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

1. 会員の資質の維持向上のための研修会・研究会の開催
2. 全国大会の開催
3. 機構並びに構成学会・連携学会が主催する諸事業への協力と後援及び発展に資するための諸活動
4. 「ニューズレター」の発行
5. 機関誌の編集・発行
6. 学校心理士による講習会などの社会的貢献と啓発活動
7. その他前条の目的を達成するために必要と認める事業

第2章 会員及び支部(下部)組織

(会員)

第6条 本会は、次の会員で構成される。
1. 正会員は、「学校心理士」及び「学校心理士補」の資格を有する者とする。
2. 名誉会員は、機構で推薦された「名誉学校心理士」並びに本会の発展に寄与し、第11条の2による幹事会(以下「幹事会」という)で推薦されたものとする。
3. 賛助会員は、幹事会で認められた者(法人を含む)とする。

(支部)

第7条 本会は、第4条の目的を達成するために、支部を組織して、必要な活動を行う。

(支部の構成)

第8条 本会の支部は、各都道府県あるいは2都道府県以上でまとまって組織することができる。

(会員の支部所属)

第9条 会員は、いずれかの支部に所属するものとする。

(ブロック)

第10条 ブロックは、原則として2以上の支部が合同して構成することができる。但し、特例を認めることができる。

第3章 役員及び組織

(役員の種類及び定数及び組織)

第11条 本会に、次の役員を置く。
     会長(1名)
     副会長(1名)
     常任幹事(若干名)
     幹事(相当数)
     監査(2名)
   2.監査を除く役員で「幹事会」を構成する。
   3.幹事会の中に、会長、副会長及び常任幹事で構成される「常任幹事会」を置く。

(幹事の推薦・任命)

第12条 幹事は、原則として支部ごとに1名推薦される幹事と、必要に応じて会長が推薦する幹事(若干名)からなる。いずれの幹事も機構常任理事会の承認を得て、機構理事長より任命される。

(会長、副会長、常任幹事の推薦・任命)

第13条 会長、副会長及び常任幹事は、幹事会より推薦され、会長は機構理事会、副会長及び常任幹事は機構常任理事会の承認を得て、機構理事長より任命される。会長、副会長及び常任幹事の推薦方法及び会議の種類・招集等に関しては別に定める。

(監査の推薦・任命)

第14条 監査は、幹事会から推薦され、機構常任理事会の承認を得て、機構理事長より任命される。監査は、幹事、常任幹事と兼ねることはできない。

(役員、組織の職務)

第15条 会長は、本会を代表し、幹事会及び常任幹事会を組織し、会務を執行する。
   2.副会長は、会長を補佐する。
   3.常任幹事会は、会長、副会長とともに本会の日常の会務を執行する。
   4.幹事会は、本会の事業全般にわたり審議し、決定を行う。
   5.監査は、本会の活動及び会計を監査する。

(役員の任期)

第16条 役員の任期は、通常3年とし、再任を妨げない。また支部から推薦された幹事の任期が本会の役員任期の途中で終了する場合は、本会と当該支部とで協議し、本会役員の任期終了までの継続または交代を決定する。なお、交代の時期はその年度の3月末とする。

第4章 会費及び会計

(経費)

第17条 本会の経費は、会員の会費、機構より移管される経費、寄付金または補助金等による。会費の徴収等に関しては別に定める。

(会計年度)

第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(決算及び予算)

第19条 決算報告及び予算案は幹事会及び機構理事会の承認を経て、会員に報告をしなければならない。

第5章 補則

(規則、細則等)

第20条 この規定の施行に際し必要な規則、細則は別に定める。

(規定の改定)

第21条 この規定の改定は、幹事会の3分の2以上の同意の上、機構理事会の承認を必要とする。

付則  この規定は、2001年11月25日より施行する。
  2 この規定は、2005年9月17日より施行する。
  3 この規定は、2008年1月10日より施行する。