准学校心理士資格を有する者

准→士類型

<申請条件>

●学校心理学に関する専門的実務経験とは
3年以上(注1)の学校心理学に関する専門的実務経験を満たし(申請年度3月末に3年となるものは実務経験年数について「見込み」として申請可)、本機構や日本学校心理士会(支部研修含む)の研修会に参加し、4年生大学卒業者はAを1ポイント含む5ポイント以上を、短期大学等卒業者はAを1ポイント含む10ポイント以上を取得することにより、「学校心理士」(「准→士」類型)への資格申請ができます。専門的実務経験は、准学校心理士資格を取得した後に限ります。また,必要なポイント数は,准学校心理士資格を取得した加盟校が基準となります。

<備考>

●学校心理学に関する専門的実務経験とは
幼児・児童・生徒等の園生活や学校生活等における心理的・教育的 問題に関して、学校心理学の視点に立った専門的な心理教育的援助サービスを常勤,非常勤を問わず学校の教員や専門員として経験することです。 例えば、①心理的・教育的問題に直面している幼児・児童・生徒等に関わる,教員・学校・保護者等へのコンサルテーション、 ②学業不振・LD(学習障害)などについての心理検査の実施とそれに基づく援助計画作成およびその実践, ③学校や学級不適応・不登校・いじめなどに関する相談やカウンセリング、④自己理解や進路に関する幼児・児童・生徒等への心理教育的援助など、 学校心理学の知見と技法を基盤とした専門的、実際的な活動を行うことです。 なお、「学校心理学に関する専門的実務経験」とは、幼稚園・小・中・高等学校,特別支援学校,大学のみならず、 保育所、認定こども園、専門学校、予備校などでの経験を含みます。

●(注1)学校心理学に関する専門的実務経験の年数に関して
常勤・非常勤を問わず、週3日以上勤務し1年間専門的実務経験を行った場合に、1年間の専門的実務経験とみなします。 また、週2日の勤務の場合には、2年間の専門的実務経験をもって1年間の専門的実務経験とみなします。この年数の算出にあたっては、半日勤務(実働(拘束)時間4時間以上)の場合にも、1日の勤務とみなします。

●「准学校心理士」の資格は3年間有効です。なお,学校心理士資格認定申請は、准学校心理士資格取得から6年間は学校心理士資格審査ができます(例えば,2022年4月1日准学校心理士資格取得の場合:3年後の2025年3月31日准学校心理士資格は消滅、ただし、研修は2027年3月31日まで受講可としてポイントの取得ができます。そして、2024年度「見込み」申請から2027年度までの学校心理士資格認定申請ができます)。

●専門的実務経験が申請年度末に3年となる「見込み」で申請される人は、あらためて年度末に専門的実務経験3年分の証明書をご提出頂きます。この場合、学校心理士資格は4月1日付の発行となります。

●必要ポイントを全て取得されてから申請してください。ポイントは取得見込みでの申請はできませんのでご注意ください。

【提出書類(一部)】

書類の種類書類の名称書式准→士類型
(見込み含む)
A基礎書類「学校心理士」資格認定申請書A1
履歴書A2
教育職員免許状(及び免許更新証明書)の写し〇(※1)
在職証明書※2
人物証明書(推薦書(親展))A7-2
B専門的知識・技能に関する書類ケースレポート(申請時直近5年以内のケース)
スーパーバイザーの意見書(親展)B2
C実務経験を証明する書類学校心理学に関する専門的実務経験の実績および証明書C1〇(※3)
その他研修会受講証(※4)
  • 上記の他にも受験票など提出する書類があります。詳細は該当年度の手引き及び申請書でご確認ください。
  • ○の書類は必ず提出してください。
  • ※1:免許を持っている場合は提出してください。保育士等の場合はその資格証明書等を提出してください。更新をしている場合は更新証明書を提出してください。
  • ※2:申請時に勤務している場合は提出してください。
  • ※3:見込みの場合,最初の申請時には翌年3月末までの実務経験の見込で証明書を提出し,3月に改めて3月末の実績での証明書を提出してください。(3月末提出の書式は,本機構ホームページでダウンロードもしくは,あらかじめコピーしたものを使用してください)
  • ※4:研修会受講証は研修会参加記録カードに貼付の上,原本を提出してください。

【試験について】

試験Ⅰ(論述式),試験Ⅱ(多枝選択式)を受験していただきます。