准学校心理士のみなさんへ「准→士」類型の受験資格の期限について
[2022.1.14]
准学校心理士資格認定委員会
委員長 橋本 創一
令和4年,新しい年となりました。本年もよろしくお願い致します。
- 令和元年・2年・3年4月1日に准学校心理士資格を取得した方へ
-受験資格期限の1年延長(取得から6年目迄受験可能)について-
准学校心理士取得者に配布したIDカードと登録証において,学校心理士の申請(受験) 期限の記載が,「准学校心理士資格認定要項」にある規定と異なっていることが判明しました。
不正確な表記について,ここに謝罪申し上げます。
また,昨今のコロナ禍による准学校心理士の研修や専門的実務経験などへの影響を考慮し,資格取得年度から6年目までの学校心理士の申請(「准→士」類型による受験)ができること(例えば,平成31年4月1日取得→令和3年度〜6年度まで申請ができる)としました(1年延長することとしました)。
つまり,皆さんにお配りしている登録証やIDカードに記載された期限まで,学校心理士の申請(受験)が可能ということです。 - 令和4年4月1日に准学校心理士資格を取得見込みの方へ
-受験資格期限の1年延長(取得から6年目迄受験可能)について-
今年度,准学校心理士の資格申請された方の登録証とIDカードを,現在,作成中です。2月迄には,加盟校(皆さんの所属する短大・大学)にお届けして,担当の方からお受け取り頂きます。
このたび,「准学校心理士資格認定要項」の一部が理事会(2022.1.5)にて改定されました。
以下の通りです(取得日・有効期限・学校心理士申請期限について登録証とIDカードに 記載されていますのでご確認下さい)。
<<要項の一部改正>>
学校心理士受験資格付与
准学校心理士の資格を有するものが以下の条件を満たすときには学校心理士受験資 格を与える。学校心理士資格認定申請(「准→士」類型)は,准学校心理士資格 取得から3年~6年の間とする。
※資格有効期限3年,受験資格は取得から6年まで